里山の自然にふれてみよう。岡山県自然保護センター

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傷病野生鳥獣の保護

自然保護センターでは、病気やケガをした野生の鳥獣を保護し、適切な治療を行い自然界に復帰させることにより、岡山県に生息する野生鳥獣の保護及び県民の鳥獣保護思想の普及啓発を図ることを目的に、救護活動を実施しています。

傷病野生鳥獣とは

病気やケガなどで弱っている野生の鳥獣を傷病野生鳥獣といいます。野生の鳥獣とは、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」の対象となる野生の鳥獣をいい、イヌやネコ等のペット類や、家畜などは該当しません。

傷病野生鳥獣を発見した場合

  • 傷ついた鳥や獣を見つけたら最初はよく観察してみて下さい。軽微な怪我等については、自然に治る場合があります。野鳥は人間が保護することにより体力、精神的にも負担をかけてしまうおそれがあります。
  • 基本的には歩行や飛行ができるようであれば救護の必要はありません。
  • 自然の中では他の動物に襲われるなど、様々な原因で鳥獣が怪我をします。そのすべてを人間が救護し、自然に戻すことは困難であり、何よりも自然の摂理に反します。自然の中で病気やケガをした鳥獣は原則として自然の中で回復することを期待しましょう。
  • やむを得ず、動けなくなっている野鳥を保護した場合は、当センターにご相談ください。
  • 野生動物を飼うことは鳥獣保護法で禁止されています。ご注意下さい。

野鳥の雛を見つけた場合

野鳥の雛は拾わずにそっとしておいてください。

自然保護センターへの連絡

傷病鳥獣を見つけたら、救護する前にまずは電話でご相談下さい。傷病鳥獣の搬送は、発見者の方にお願いしています。

平成21年度傷病野生鳥獣の処置の概要

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